名古屋市熱田区の金山駅前でタクシーが暴走して8人が重軽傷を負った事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)に問われた同市中川区、元タクシー運転手小森勝弘被告(75)の判決が3日、名古屋地裁であった。西脇真由子裁判官は禁錮1年2月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年2月)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、小森被告は昨年9月14日夜、駅のタクシー待機所で停車する際、ブレーキとアクセルを踏み間違えて車を暴走させるなどし、歩道にいた20~60歳代の男女計8人にけがをさせた。
西脇裁判官は判決で「職業運転手でありながら基本的で重要な注意義務に違反し、過失の程度は大きい」と指摘。反省していることや、タクシー会社の保険で被害者への賠償が見込まれることなどから、執行猶予が相当と判断した。
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June 04, 2020 at 03:00AM
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タクシー暴走75歳有罪 名古屋地裁判決 「過失の程度大きい」 - 読売新聞
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