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Sunday, November 15, 2020

現金5000万円引き出して…「空き家」に恐怖した妻の衝撃結末(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース

本連載は、2016年8月27日刊行の書籍『開業医の相続対策は「奥様」がやりましょう』(幻冬舎MC)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

医療法人化のメリットを巧みに使いこなす、淑子さん

医療法人を設立したばかりの大竹淑子(仮名)さんに、私がまずお伝えしたことは、〝日本のお金のしくみ〟です。 法人を立ち上げたということは、法律上ではひとつの人格をもった「法人さん」が新しく生まれてきたのと同じことです。 今までは個人開業でしたので、クリニックの収入=大竹家の収入でした。自分たちのお金ですから、「個人の財布」からお金を出し入れする感覚で、自由に使うことができました。しかし、法人化すると、稼いだお金はクリニックのものです。今度は、「クリニックの財布」から、報酬という形で、ご自分たちのお給料をもらうことになります。 このように書くと、「これまで自由にお金を使うことができたのに、何だか急に窮屈になったみたい」と感じるかもしれません。でも実は、法人化することには個人開業ではできない、たくさんのメリットがあるのです。 では、どのようにお金のしくみを捉えたら法人にしたメリットを使いこなすことができるのか、私は図やおはじきなどを使って、淑子さんに繰り返し説明をしていきました。

危機一髪!「女のカン」でまさかの事態が判明し…

(1)保険を法人に売却し、現金を確保 まず、法人にしたメリットのひとつとして、個人開業医のときにご加入済みの生命保険や、医業用の財産を、法人に売却するという方法をとりました。生命保険や医業用財産を売った代金として、ご夫婦のもとには現金が入ってきます。自分が設立した「法人さん」でも別人格ですから、このような資産の売買ができるのです。 そうしておいて、規定をつくりました。もしも理事長に何かあったとき、下りてくる保険金を理事長ご自身や奥様が受け取れるようにするためです。淑子さんは、ご主人とよく打ち合わせをされ、きちんとした規定を作成されました。 (2)タイミングを見て保険を解約し、息子さんの退職金に 淑子さんは、大学病院から一時的に戻って診療されていた息子さんが、再びクリニックから大学病院に戻られるタイミングで生命保険を解約し、そのお金で息子さんに十分な退職金を支払ってあげることができました。 (3)保険を理事長に現物支給し、万が一のときに備える そればかりではありません。お金のしくみを理解してコントロールできるようになった淑子さんは、理事長であるご主人がご勇退を決断された際にも、上手に保険を活用されました。 退職金の財源として貯めていた生命保険を、今度は現金化せずに、名義を変更することで理事長に現物支給したのです。 これには私自身もビックリしたのですが、長年連れ添った奥様の勘は当たるものです。理事長はご勇退されてしばらくした冬に、脳梗塞を患われました。このとき、解約せずに現物でおもちだった保険の保障が残っていたため、安心して闘病生活を送ることができました。

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